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個人再生

様々なケースの借金問題を解決してきた司法書士があなたを悩ます借金問題を全力でサポートします。

【債務整理専門】司法書士法人リーセット 合計債務整理解決実績(平成20年~):約2万件

・個人再生<借金を5分の1に減額 3年分割>

 

個人再生手続とは、裁判所に申立を行い、裁判所の監督の下、原則、大幅(約5分の1もしくは100万円)に減額された借金(住宅ローン除く)を3年間で返済する方法です。

POINT!
多額の負債があるが様々な理由により破産手続を申立てることの出来ない方やどうしても住宅を手放すことが出来ない方の手続であると言えます。


住宅を維持するための手続き

『個人再生手続』には住宅を維持し、債務を大幅に圧縮できるメリットがございます。
 

減額早見表

債務総額  最低弁済額

100万円未満          債務全額
100万円以上500万円未満     100万円
500万円以上1500万円未満    債務額の5分の1
1500万円以上3000万円未満  300万円
3000万円以上5000万円以下   債務額の10分の1

※但し、清算価値保障原則を満たす必要がある。清算価値保障とは,弁済総額が資産(不動産,預貯金,保険,自動車   等)を全部換価した場合の配当額を下回らないようにというものです。

​※不動産及び自動車、自動二輪等は各業者に査定してもらいその金額を計上します。

※保険は解約返戻金額を保険会社に算出して頂き、金額を計上します。

※不動産(住宅)は,査定額から債務額を差し引いた金額で計上します(オーバーローンであれば評価額は0となります)。


上記の表の最低弁済額と,資産換価した場合の配当額のいずれか高い方の金額が最低弁済額となります。

例えば,債務総額が300万円,査定額100万円の自動車、保険の解約返戻金が100万円であれば、(他に資産はない場合)上記早見表によれば100万円、資産は200万円となり,高い方の200万円が最低弁済額となります。これを3年間で分割返済します。

 

個人再生手続の種類

個人再生手続には、『小規模個人再生』『給与所得者等再生』との2つがございます。共に要件として、支払い不能の恐れのある個人債務者であり、総債務額が住宅ローンを除き5000万円以下であること、継続的収入があることが挙げられますが、
年給与所得者等再生の場合、継続的収入が『給与』でその変動の幅がが小さいことも必要な要件となります。そして、『小規模個人再生』の場合、手続きについて
債権者の消極的な同意が必要となるのですが、具体的に言いますと、「債権者総数の過半数、かつ総債権額の2分の1以上の債権者から反対がないこと」が必要となります。
『給与所得者等再生』の場合は、前記消極的同意が必要ありませんので、半数以上かつ債権額が2分の1以上の債権者から異議が出ることが予想される場合、どちらを選択するか検討しなければなりません。
また、『給与所得者等再生』の場合、最低弁済額を算出する上で、可処分所得を計算しなければなりません。
過去2年間の収入から、所得税等をを控除した額の2分の1を1年間の収入として算出します。その1年間の収入から住居費などを控除した金額を算出し、その額を2倍した金額が可処分所得となります。
この可処分所得、減額早見表による計算額、清算価値保障による金額のいずれか一番高い金額を最低弁済額として定めなければなりません。
また、給与所得者再生を選択した場合だけ、申立時に「給与所得者再生が相当と認められないときは、小規模個人再生の手続に移行を希望する」旨の上申を行うことが可能です。

 

個人再生申立の要件

1.継続的に収入を得る見込みがあること

2.住宅ローンを除いた借金の総額が5,000万円以内であること

3.住宅ローン以外に担保設定がないこと

上記1における判断は、裁判所にて就業状況・収入等を基に判断されます。
信用情報機関に一定期間登録されます。
財産状況により、債務の圧縮割合が異なることがございます。

個人再生の流れ

1. お電話またはメールにてお問い合わせ下さい。最適な解決方法をご提案致します。

 

2. 個人再生の申立:裁判所に個人再生の申立を行います。

 

3. 裁判所による判断(開始決定、再生計画確定)

※裁判所の判断によっては、再生委員が選定されることがございます。

 

4. 以上で手続きは終了となります。

 

※申立から手続終了までおおよその目安は約6ヵ月間となります。

リーセットの特徴

豊富な解決実績 

平成20年の法人設立以来、司法書士法人リーセットは、名古屋・大阪を中心に債務整理専門の司法書士法人として、およそ2万件超の借金問題を解決してきました。
 

費用設定

借金問題を抱える方になるべくご負担のない料金設定となっております。
・任意整理1社22000円(税込)
・減額報酬なし
・個人再生44万円(税込)
 ※債権者5社まで 1社ごとに1万円追加 実費別

匿名の相談もOK 相談無料

経験豊富な司法書士が丁寧にご状況と希望をお聞きし、
最適な借金解決案を無料でご提案いたします。

報酬一覧

個人再生手続(住宅資金特別条項なし)
個人再生手続(住宅資金特別条項あり)
※債権者5社まで 1社追加毎に1万円加算
385,000円+実費
440,000円+実費

手続きの流れ

お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。
※ステップが5つない場合は、部品を選択>不要なステップを右パネルで非表示にしてください。

お電話もしくはLINE、メールにてお問合せください
匿名相談OK


LINEもしくは 0120-316-304まで 

ご相談は匿名でもOKですので、お気軽にお問合せください。

 

ご依頼

無料相談後、ご依頼の場合は原則事務所にお越しいただいての
ご契約となります。尚、原則即日債権者に通知を出しますので、
請求連絡は止まります。

申立から再生計画案に基づく返済開始まで

ご依頼の手続を2人3脚で行っていきます。

過去の事例

個人再生

愛知県のAさん(40代)

月々の合計支払い額  金40万円➨金16万円

借金総額 金2800万円➨金1680万円
費用金44万円(申立費用除く)

住宅ローンも含めた借金の総額は、約2,800万円(内訳:住宅ローン/約金1,400万円・消費者金融・信販会社/約金1,400万円)ほどあり、月々の支払額は住宅ローンも含め月約40万円まで膨れ上がる。 返済のために借入を繰り返す自転車操業状態となる。最終的に、月々の支払いが困難となり当法人へ相談来所。 債務の調査及びご相談の結果、どうしても家は守りたいとの思いにより個人再生手続を選択。

【結果】 注目住宅ローン以外の借金を大幅に圧縮することにより、住宅ローンを含めた月々の支払いが約16万円まで 減額となる。ご自宅を手放すことなく解決に至る。住宅ローン以外の借金も多額にあり、一時は自己破産も検討となったが、やはり家を守りたい、自宅を手放したくないという思いが強く、個人再生を選択された。 個人再生手続により、大幅に債務額を圧縮することが出来、本人の安定した収入も裁判所から認定され、個人再生認可となる。 このケースでは、売却ありきの観点から検討していれば、まず「自宅は売却」、「自己破産」という形になっていた可能性が非常に高い。 ご本人様のお話やご希望に耳を傾け、法律を含めた実務的な観点から、個人再生手続となり、最終的に自宅を手放すことなく、自己破産することなく、解決が可能となった。

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